建築物等の移転の行為は、可能な限り権利者に委ねていますが、権利者に移転の意思がなく、他に施す手段も無い等、真に止むをえない理由がある場合、移転の責務を負う施行者が直接施行を実施する必要があります。しかし、実施するためには以下のような必要性の検討・整理等が欠かせません。
移転の意思 | 移転の協力が得られない主な例 |
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あり ※諸事情により移転を行えない場合 |
関係権利者等(借家人、相続人等)間にトラブルがある場合等。 |
なし | 事業自体に反対、仮換地・補償金等への不満、提訴の準備、所有者不確知等。 |
※上記の例によらず、思わぬところに解決の糸口が見つかる可能性もあるため、個別の事情を十分斟酌して、可能な限り協議移転を促すよう、権利者の対応に当たるべきです。 |
当社の業務内容と致しまして、計画書等作成業務から直接施行の実施、実施後の対応補助まで円滑に作業が進むようにサポートを致します。また、当社は多数の検討及び実施業務を手掛けており、これらの豊富な経験に基づき、案件の実情に即した対策を提案し、建築物等の移転の実施へ向けて業務に取り組んで参ります。
※直接施行の実施期間中は、施行者が責任をもって全体を取りまとめ、執行することになりますが、
当社は『直接施行補助業務』を通して移転完了までサポート致します。
【近年当社が取組んだ主な事例】
番号 | 年度 | 場所 | 業務概要 |
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① | H29 | 東京都内 | 障碍を抱える権利者を相手に合意型直接施行を実施した事例 |
② | H28 | 千葉県内 | 店舗と駐車場を対象とした2ヶ所同時施行を検討した事例 |
③ | H28 | 千葉県内 | 非合意型直接施行によるガソリンスタンドの移転の実施を検討した事例 |
④ | H27 | 兵庫県内 | 相続問題で揉めている故人の空き家に対して合意型直接施行を実施した事例 |
⑤ | H27 | 青森県内 | 民事調停で解決を図った後、合意型直接施行を実施した事例 |
⑥ | H27 | 千葉県内 | 居宅と共有私道を対象とした中断期間を設けた直接施行を検討及び実施した事例 |
平成19~29年度までの調査・検討業務実績98件(うち、実施(合意型含む):16件)。 |
【当社がサポートした直接施行の実施風景】
お問い合わせ・ご質問窓口 |
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日本測地設計株式会社 営業部 TEL: 03-3362-7613 FAX: 03-3362-7644 補償部 TEL: 03-3362-7616 FAX: 03-3362-7193 |